割賦販売法・貸金業法に基づく指定信用情報機関の商号等の公表
| @ | 割賦販売法第35条の3の36に基づき、当社が加入する信用情報機関が、経済産業大臣より指定信用情報機関として2010年7月20日に指定を受けております。割賦販売法第35条の3の58に基づき、指定信用情報機関の名称を下記のとおり公表します。 |
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| A | 貸金業法第41条の13に基づき、当社が加入する信用情報機関が、内閣総理大臣より指定信用情報機関として2010年3月11日に指定を受けております。 貸金業法第41条の37に基づき、指定信用情報機関の名称を下記のとおり公表します。 指定信用情報機関
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